外壁塗装・屋根修理に火災保険は使える?適用条件と申請方法を完全解説
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KJリードコラム編集部
KJリードは、川越市・鶴ヶ島市・坂戸市を中心に、埼玉県内でこれまで2,500件以上の施工に携わってきたリフォーム会社です。
代表はニチハ金属外装施工管理士の認定を取得しており、現場の状況を踏まえた提案を大切にしています。
外壁塗装をはじめ、屋根リフォームなど各種リフォーム工事に対応しており、実際の施工現場での経験をもとに、住まいの状態や将来を見据えた判断ができるような情報発信を行っています。
「外壁や屋根が台風で傷んだけど、火災保険って使えるの?」と疑問に感じている方は多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、自然災害によって生じた破損であれば、火災保険が適用できる可能性があります。
ただし、すべてのケースが対象になるわけではなく、適用条件や申請のタイミングを把握しておくことが重要です。
この記事では、火災保険が使えるケース・使えないケース、申請に必要な書類、悪徳業者の見分け方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。
【結論】火災保険が使えるのは「自然災害による突発的な破損のみ」
火災保険という名前から「火事のときだけ使う保険」と思われがちですが、実際には台風・強風・雹・雪などの自然災害による住宅被害も補償対象になる場合があります。
一方で、築年数の経過による色あせや防水性能の低下など、経年劣化による塗装工事は火災保険の対象外になります。
「外壁塗装をしたいから保険を使う」ではなく、「災害によって修理が必要になった結果、塗装や補修が必要になった」という考え方が重要です。
また、地震による外壁・屋根の損傷は火災保険の対象外となる点にも注意が必要です。
地震被害に対応するには、別途地震保険への加入が条件となります。
まず確認|加入している火災保険の種類
火災保険は種類によって補償範囲が異なります。申請前に保険証券で加入タイプを確認しましょう。
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| 保険の種類 | 主な補償範囲 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅火災保険 | 火災・落雷・風災・雹災・雪災 | 水害・飛来物は対象外の場合あり |
| 住宅総合保険 | 上記+水害・飛来物・盗難など | 補償範囲が広い |
| 新タイプ(オールリスク) | 幅広い災害・人災にも対応 | 契約内容によって異なる |
外壁・屋根の風災被害を補償してもらうには、少なくとも「風災」「雹災」「雪災」の補償が含まれているタイプへの加入が必要です。
水害(洪水・土砂崩れ)については、住宅火災保険では対象外になる場合があります。
【30秒診断】あなたの家は火災保険が使える可能性がある?
次の項目に当てはまる場合、火災保険が使える可能性があります。
- 台風や強風のあとに外壁・屋根の破損を見つけた
- 飛来物による傷やひび割れがある
- 棟板金が浮いている・外れている
- 突然雨漏りが発生した
- 雹(ひょう)が降った後に屋根・外壁の損傷を確認した
1つでも当てはまる場合は、まず加入している保険会社に連絡し、その後専門業者による点検を受けることをおすすめします。
火災保険が適用される可能性がある破損例
台風・強風による風災被害
- 棟板金が浮いたり外れている
- スレート屋根材がズレている
- 飛来物によって外壁が破損した
- 強風によって外壁材が欠けた
雹(ひょう)による損傷
- サイディング外壁の凹み
- 金属屋根のへこみ
- 雨樋の破損
雹被害は建物全体に広がるケースが多く、補修範囲が大きくなる傾向があります。
被災後は早めに写真を撮っておくことが重要です。
雪の重みによる破損
- 雨樋の変形・脱落
- 屋根材の破損
雪の重みは建物に長時間負荷がかかるため、気づかないうちに破損が進んでいる可能性があります。
落下物・飛来物による破損
- 看板や瓦が飛来して外壁が破損した
- 倒木による外壁・屋根の損傷
局所的な破損は災害原因が明確なため、保険適用されやすい傾向があります。
火災保険が使えないケース
以下は原則として火災保険の対象外になります。
- 紫外線による塗膜劣化・色あせ
- チョーキング現象(手で触ると白い粉がつく状態)
- コケ・カビの発生
- 定期的なメンテナンスとしての塗装
- 施工不良による破損
- 地震・津波による損傷(地震保険が別途必要)
火災保険は「予測できない災害による損害」を補償する制度のため、自然な劣化は対象にならない点に注意が必要です。
火災保険が適用されるための4つの条件
①加入している保険が風災・雹災・雪災を補償していること
契約書や保険証券で「風災」「雹災」「雪災」の補償が含まれているか確認しましょう。
②災害による突発的な破損であること
経年劣化ではなく、台風・強風・雹・雪などの外的要因による突発的な破損である必要があります。
③被害から3年以内に申請すること
保険法第95条によって請求期限は被害発生から3年以内と定められています。
すでに自費で修理を行った場合でも、3年以内であれば工事の請求書をもとに申請できる可能性があります。
④修理費用が免責金額を超えること
免責金額とは修理費用のうち自己負担する金額のことで、契約時に設定します。
選択できる金額は保険会社によって異なりますが、0円・5千円・1万円・3万円・5万円・10万円・20万円などから選ぶケースが多い傾向があります。
支払い方式には主に2種類あり、現在の主流はエクセス方式です。
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| 方式 | 仕組み | 計算例(損害額50万円・免責5万円) |
|---|---|---|
| エクセス方式 (主流) | 損害額-免責金額=保険金 | 50万円-5万円=45万円受け取り |
| フランチャイズ方式 | 免責金額以上なら損害額の全額 | 50万円→50万円全額受け取り(免責20万円未満なら0円) |
いずれの方式も、損害額が免責金額を下回る場合は保険金が支払われません。ご自身の契約がどちらの方式かは、保険証券で確認することをおすすめします。
【要注意】火災保険が否認されやすい主な理由
火災保険が認められないケースには共通点があります。
- 経年劣化と判断された
- 災害との因果関係が不明確
- 被害状況の写真が不足・不鮮明
- 申請期限の3年を過ぎている
- 損害額が免責金額を下回っている
特に写真不足は否認理由として多いため、被害に気づいたらすぐに撮影することが重要です。
申請に必要な書類と写真の撮り方
必要書類
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
| 保険金請求書 | 保険会社の所定書式 |
| 事故報告書 | 被害の状況・日時を記載 |
| 被害箇所の写真 | 複数枚・複数角度(後述) |
| 修理見積書 | 施工業者が作成したもの |
| 建物の図面・見取り図 | 被害箇所の場所がわかるもの |
写真の撮り方(否認を防ぐ最重要ポイント)
写真は以下の3段階で撮ることをおすすめします。
- ①建物全体がわかる外観写真(東西南北4方向)
- ②被害箇所が含まれるエリアの写真(どの面のどこかがわかる距離感)
- ③被害箇所のアップ写真(損傷の状態が明確にわかるもの)
スマートフォンで撮影し、撮影日時が記録されるよう設定しておくと、被害発生時期の証明につながる可能性があります。
火災保険申請から修理までの流れ
STEP1|被害状況を写真で記録する
被害箇所を発見したら、すぐに3段階の写真を撮って記録しましょう。工事前の状態を残すことが最重要です。
STEP2|まず保険会社へ連絡する
最初に行うべきは保険会社への連絡です。
業者への連絡より先に、加入している損害保険会社に被害の状況を伝え、申請に必要な書類や手順を確認しましょう。
最初の連絡が申請の起点となる場合があるため、「保険を使いたい」ではなく「被害の報告をしたい」という形で連絡することが重要です。
STEP3|専門業者による現地調査・見積もり
保険会社への連絡後、専門業者に「火災保険申請を検討している」と伝えたうえで現地調査と見積書の作成を依頼します。
STEP4|保険会社へ申請書類を提出
必要書類をそろえて保険会社に提出します。
書類に不備があると審査が遅れる可能性があるため、提出前に保険会社に確認することをおすすめします。
STEP5|鑑定人による現地調査
保険会社が手配した損害保険登録鑑定人が現地調査を行います。
契約者本人の立ち会いが必要なため、日程を調整しておきましょう。
STEP6|補償金額の確定・振り込みを確認してから工事開始
審査結果をもとに補償金額が決定し、保険金が振り込まれます。
保険会社からの振り込みを確認した後に修理工事を開始することが重要です。
補償金額が決定する前に工事を進めると、予想より補償が少なく費用が不足する可能性があります。
【注意喚起】火災保険トラブルと悪徳業者の見分け方
火災保険を利用した住宅修理は、近年トラブルが増えている分野でもあります。
火災保険は本来、災害による損害を補償する大切な制度ですが、業者の説明や契約内容を十分に確認せずに進めてしまうと、思わぬトラブルに発展するケースがあります。
「必ず無料で修理できる」と断言する業者には注意
火災保険の適用可否は、保険契約の内容や被害状況をもとに保険会社が審査して決定します。
そのため、保険内容を確認していない第三者が「必ず無料になります」と断言することは本来できません。
「無料」という言葉だけで判断せず、必ず契約内容や保険会社の判断を確認することが大切です。
保険金の一部を手数料として請求する契約は要注意
火災保険の保険金は、住宅の修理費用を補償するために支払われるものです。
しかし、中には「保険金の20%を申請サポート費用として支払う」などの契約を提示する業者も存在します。
このような契約はトラブルにつながる可能性が高く、実際に次のような事例が報告されています。
- 保険金の半額近くを手数料として請求された
- 工事を行わず申請サポート費用だけ請求された
- 契約解除時に高額請求を受けた
契約書に「成功報酬」「申請手数料」といった記載がある場合は、内容を慎重に確認する必要があります。
虚偽申請をすすめる業者は重大なリスクが
経年劣化による破損を「災害による被害」として申請する行為は、不正申請に該当する可能性があります。
仮に業者が主導した場合でも、申請者本人が責任を問われる可能性があります。
虚偽申請が発覚した場合には、
- 保険契約の解除
- 保険金の返還請求
- 詐欺行為として法的責任が問われる
といった重大なリスクにつながる可能性があります。
まとめ
外壁塗装や屋根修理に火災保険が使えるかどうかは、「自然災害による破損かどうか」が重要な判断基準になります。
適用条件は次の4つです。
- 加入している保険が風災・雹災・雪災を補償していること
- 災害による損害であること
- 被害から3年以内であること
- 修理費用が免責額を超えること
判断が難しい場合は、専門業者による点検を行うことで適用可能性を確認できます。
KJリードの火災保険サポートについて
KJリードでは、外壁・屋根の状態を写真付きで丁寧に確認し、火災保険が使える可能性があるかどうかを一緒に整理しています。
- 被害箇所の現地調査・写真撮影のサポート
- 保険申請に必要な見積書の作成
- 鑑定人の現地調査への立ち会いサポート
- 申請書類の作成サポート
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